現在、インボイス制度について、大荒れ状態になっています。
色々とまとめると、廃業者続出するから止めるべきの情勢が優勢な様です。
今回、ここに書こうと思ったのは、状況を知るために動画を見ているのですが、
どうにも腑に落ちない点が、動画の解説にありました。
上記に東京地裁平成2年3月26日判決の一部が載っているのですが、
「消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての
性格しか有しないから」とあります。
しかし、この判決内容に首をかしげます。
特に「消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部」の箇所。
ここが大きく違うと感じています。
消費税を「購入者」が、事業者に払います。
この部分は問題ないでしょう。
問題は、その「事業者」の「消費税」の使い方。
「購入者」は商品を買い、供に「消費税」を払う、
「事業者」は商品を売る、供に「消費税」を預かる、
そして、「事業者」は預かった「消費税」を納付する。
上の例の様な流れでは「預り金」になり、「預り金」そのままを納付する。
本来、商品の売買の流れは、上記のようになっていて、複雑では無いです。
ただ、「商品本体」のお金と、納付する「消費税」である「預り金」。
これを完全に分ける所は、難しくなるかも知れません。
さて、「消費税」を「収益」の一部となると言う判決は、
物流のお金の流れを知っていて言っているのでしょうか?
知っていれば、「商品本体価格」と「消費税のお金」を分けるのが当然だろうと思いますが、
現実にはそうなっていません。
そもそも、「消費税」というのは、国に納付する必要があるお金です。
それを、なぜ、「収益の一部」と考えるのでしょうか?
分けて保管すれば、分ける作業は今ではそこまで難しくは無いでしょうし、
今回のインボイス制度の様な時に、問題が減ります。
だって、いつも通り「消費税」を納付すれば良いだけです。
また、「消費税」を「収益の一部」とする事で、
「商品本体価格」に対しての「消費税」から、「収益」に対する「消費税」になるわけです。
一見同じに見えるかも知れませんが、本当に双方を比べて同じであれば良いですが、
場合によっては「預り金」の方が少ないかも知れません。
それと、「対価の一部としての性格しか有しないから」とありますが、
「納付」する性格は無いと言っているのも同じです。
しかし、それだと横領になります。
なぜなら、「事業者」が「商品本体価格」に「消費税」を載せていない場合のみ、
全額「事業者」負担になるので問題は無いです。
ところが、現実に「消費税」を払っているのは「購入者」です。
なので、他人から「預かったお金(消費税)」を、自分の会社の「収益」に計上するわけです。
もちろん、その後、「納付」するとしても、一時的に横領したのは確かです。
話を冒頭に戻しますと、「地裁の判決」でこの様に出されているから、
それが正しいんだと言う人が多いのですが、
上記の様に考察すると、「地裁の判決」は正しいのでしょうか?
個人的に言わせて貰えば、地裁の裁判官全てが、
「消費税」についての大事な部分を熟知していなかったと判断しています。
まぁ、知っていれば、「横領」を暗に認めることはしないでしょう。
今回の考察部分が、動画内では聞いていて、なぜ、そうなる?
となったので、考えてみました。
今度は、インボイス制度についてですが、なぜか、「消費税」の項目で納付するとありました。
これも、意味不明です。
インボイス制度の主旨として、要は「脱税」や「延滞」を無くしたいのだと思います。
しかし、全てが「消費税」とは言えないでしょう。
だって、税金には色々とあるのですから。
だから、本来であれば、今からでも「預り金(消費税)」と「商品本体価格」を別に計上して、
「預り金(消費税)」を納付するだけで、大慌てするほどでは無いのです。
ところが、インボイス制度には、「計算式」があって、「消費税」で「収益」を割るみたいです。
先程から何度か書いていますが、2つを一緒にせずに分けて計上すれば、
「脱税」や「延滞」ができるはずが無いと考えています。
この様に考えると、果たして、国会議員、官僚など、
「税金」の仕事に携わる人は、本当に核となる部分を理解しているのか、確認した方が良いです。
まぁ、ここは、誰も見ないから、スッキリしました♪
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